軽自動車は3月中に売却するべき?その理由とは

公開日:2025/04/15  

3月中

軽自動車を売却する際、3月中に手続きを完了させることが有利とされています。これは、自動車税の課税基準日が4月1日であるためです。3月までに売却すると、翌年度分の自動車税の支払いを回避でき、売却金額にも影響を与えます。本記事では、軽自動車を売却するタイミングについてくわしく解説します。

自動車税の基礎知識

自動車税は、車を所有している人が毎年納める税金で、都道府県が課税します。車の種類や用途、排気量によって税額が異なり、自動車の所有者にとって重要な税金のひとつです。税額は排気量によって決まり、一般的に排気量が大きいほど税金が高くなります。

たとえば、軽自動車は普通車に比べて税額が低く、環境にやさしい車種(エコカー)には減税が適用される場合があります。また、税金の納付時期は毎年4月1日時点の所有者に課され、納付書は5月頃に送付されることがほとんどです。

納付方法は、コンビニや金融機関、オンライン決済など、さまざまな方法が利用可能となっています。納期限を過ぎると延滞金が発生するため、期限内の支払いが重要です。

なお、自動車税は車を所有している限り発生しますが、車を廃車にしたり売却した場合、月割りで税金が還付されることがあります。さらに、環境への配慮が求められる昨今では、エコカー減税やグリーン化特例といった制度が導入されており、低排出ガス車や低燃費車に対して税額が優遇されます。

3月に売却する場合と4月に売却する場合の違い

自動車を3月に売却する場合と4月に売却する場合では、自動車税に関する手続きや負担が異なります。以下でくわしく見ていきましょう。

3月中に売却する場合

3月中に売却する場合は、翌年度分の自動車税を支払う義務を回避することが可能です。4月1日時点での所有者が自動車税を負担するため、3月31日までに名義変更や抹消手続きを完了させる必要があります。ただし、この時期は自動車税の支払いを避けたい人が多いため、陸運局は混雑しがちです。そのため、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。

4月になってから売却する場合

4月になってから売却する場合は、4月1日時点で所有者となっているため、1年間分の自動車税の納付義務が発生します。この場合、普通車の場合は2つの選択肢があります。

まず、ひとつ目は、全額を支払った後に未経過分の自動車税を還付してもらう方法です。5月初旬に納付書が届きますので、まず1年分の税額を全額支払い、抹消手続きをした後に還付金を受け取ります。還付金は通常、抹消手続きから約2か月後に通知されます。

次に、ふたつ目の方法は、納付書を捨てて支払わず、税務署が確認後に経過した月分の税金のみ支払う方法です。この場合、納付書が届いても支払う必要はありません。

税務署が車が処分されたことを確認すると、乗っていた期間分の税額が記載された督促状が後日送られてくるため、その金額のみ支払います。どちらの方法を選んでも、適切に手続きを行い、自動車税に関する負担の軽減が可能です。

軽自動車における自動車税の特性

軽自動車における自動車税は、普通車と異なる特徴があります。自動車税はどちらも4月1日時点の所有者に課される点は共通していますが、軽自動車の場合、いくつかの重要な違いがあります。以下で、くわしく見ていきましょう。

軽自動車は未経過分の自動車税が還付されない

軽自動車には、普通車と違って分割での支払い制度がありません。つまり、軽自動車の自動車税は一括で納める必要があり、仮に4月以降に軽自動車を処分や売却したとしても、未経過分の自動車税が還付されることはありません。

たとえば、4月1日に軽自動車を手放しても、その時点で1年間分の自動車税を全額支払う義務が発生し、わずか1日しか所有していなかったとしても還付は一切受けられないのです。

軽自動車を手放す場合は3月中に!

軽自動車を売却や廃車する際には、4月1日を過ぎてから手続きを行うと、無駄な税金を支払うことになります。もし、翌年度分の税金を支払いたくない場合は、3月中に名義変更や抹消手続きを完了させることが非常に重要です。

3月は多くの人が同様の理由で手続きを行おうとするため、陸運局や手続きを代行する業者も混雑する傾向があります。そのため、できるだけ早めに準備を進め、余裕を持って処分手続きを行うことがおすすめです。

さらに、軽自動車の自動車税は、普通車に比べて税額が比較的安価であることが一般的ですが、だからといって手続きを遅らせてしまうと無駄な支出につながる可能性があります。軽自動車を所有している場合は、税制面での特徴をしっかり把握して、3月中の売却や抹消手続きを確実に行うことで、無駄な税金を支払うリスクを避けましょう。

まとめ

自動車税は、車の種類や売却時期によって大きく異なります。普通車の場合、4月1日時点で所有していると1年分の自動車税が発生しますが、還付制度を利用すれば未経過分が返還される可能性があります。一方、軽自動車には分割納税や還付の制度がないため、3月中に手続きを済ませることが重要です。車の処分や売却を考えている方は、自動車税の特性を理解し、タイミングよく手続きを行うことで、無駄な支払いを避けられるでしょう。

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