廃車にしたら自動車税はどうなる? 還付金の計算方法や手続きの期日とは
車を廃車にする際には、さまざまな手続きや費用について理解しておくことが重要です。とくに、自動車税は廃車後の状況によって扱い方が変わってくるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。本記事では、廃車後の自動車税の還付や、廃車と売却のどちらがよいのかなどをくわしく解説します。
廃車時期と自動車税の関係
自動車税は、毎年4月1日を起点とした1年間に対して課税されます。そのため、3月31日までに廃車手続きを完了すれば、4月からの年度分の自動車税は支払い自体が発生しません。これは、あたかも4月1日からその車が存在しなかったかのように扱われるためです。
しかし、4月1日以降に廃車手続きを行う場合は、状況が少し変わってきます。この場合、廃車した月と翌年度3月までの月数に応じて、自動車税の還付を受けることが可能です。
還付額の計算方法
還付額は、以下の式で計算できます。
・還付額 = 年間自動車税額 × (残月数 / 12か月)
たとえば、5月末に廃車手続きを行ったとして、年間自動車税額が5万円の場合、還付額は以下のようになります。
・還付額 = 5万円 × (10か月 / 12か月) = 4万1,666円
つまり、5月末に廃車手続きを行った場合、10か月分の自動車税が還付されることになります。
軽自動車税は還付されない
軽自動車の場合は、普通自動車とは異なり、自動車税の還付制度が存在しません。そのため、4月1日を過ぎてから車を廃車にする場合、1年分の納税義務が発生し還付金は発生しないため、一度支払った軽自動車税は戻ってきません。
これは、軽自動車税が自動車税よりも低額に設定されているため、還付制度を設ける必要がないと判断されているからです。
未納の自動車税がある場合の対処法
自動車税が未納のままでは、廃車手続きを行えないため、注意が必要です。
未納期間が1年未満の場合
未納期間が1年未満であれば、基本的には廃車の手続きをそのまま進めることができます。
ただし、未納分の自動車税は必ず支払わなければなりません。未納分の税金をそのままにした状態では廃車手続きを完了することはできないため、未納分の完済は絶対条件です。
未納期間が2年以上の場合
自動車税の未納期間が2年以上ある場合、車は嘱託保存(しょくたくほぞん)という状態に置かれます。この状態では、未納分の自動車税を全額支払うまでは、車の所有権が移動できないという厳しい状況が発生します。
自分の車が嘱託保存になっているかどうかは、登録事項証明書で確認可能です。この証明書は、普通車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は自動車検査登録事務所で発行できます。未納が長期になると、延滞金も増えていくため注意が必要です。
未納の自動車税を支払う方法
未納の自動車税は、廃車手続きをスムーズに完了させるためにも、解決しておくべき課題です。手元に期限内の払込用紙がある場合は、できる限り速やかに納税するのが最良の選択です。
一般的に自動車税の納付期限は5月末とされており、期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があります。
手元に払込用紙がない場合や、送付されていない場合は、地域を管轄する自動車税コールセンターあるいは税事務所に直接問い合わせる必要があります。
廃車と売却、どちらが有利?
車を手放す際には、廃車と売却のどちらを選択すべきかで悩むものです。それぞれメリットとデメリットがあり、最適な選択は車の状態、希望する売却金額、時間と手間などの要素によって異なってきます。
車の状態による判断
車の状態がよい場合は、売却の方が高値で売却できる可能性が高いです。近年では、中古車市場が活発化しており、状態のよい車は需要が高く、高値で買い取ってもらえる可能性があります。
一方、車の状態が悪い場合は、廃車の方が現実的な選択と言えるでしょう。車種や状態によっては、査定額が低く、売却してもほとんどお金にならない可能性もあります。また、修理が必要な場合は、その費用も考慮する必要があります。
時間と手間を考慮
時間と手間をかけずに車を処分したい場合は、廃車を選択するのがおすすめです。廃車業者は、必要な書類の手続きや車の引き取りまで全て行ってくれるため、自分で手続きをする必要がありません。
一方、少しでも高く車を売りたい場合は、売却を選択する必要があります。売却には、査定業者への依頼、購入者との交渉、名義変更の手続きなど、時間と手間がかかります。
まとめ
車を廃車にする場合に発生する費用について、事前に調べておくことは欠かせません。廃車後の自動車税について、3月31日までに廃車手続きを完了すれば、4月からの年度分の自動車税は支払い自体が発生しないという点が重要です。また、未納の自動車税がある場合は、廃車手続き前に必ず支払わなければなりません。未納期間が2年以上ある場合は、嘱託保存という状態になり、所有権の移動ができないため注意が必要です。
車を手放す際には、廃車以外にも売却という手段も有効です。廃車と売却のどちらを選択するのがよいのか、車の状態や希望する売却金額、時間と手間などを総合的に判断して決めましょう。わからないことがあれば、車の売却の専門業者に相談するのもおすすめです。
大阪府廃車買取業者ランキング!
イメージ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
会社名 | カーコレクト | 廃車王 | カーネクスト | ハイシャル | ソコカラ(旧:はなまる) |
特徴 | 廃車買取から面倒な手続きまで自社対応!最低10,000円以上の買取が可能 | 経済産業大臣が認めた廃車買取サービス!「リサイクル」が叶える高価買取価格 | 日本全国対応!独自のルートと自社オークションが叶える廃車の高価買取 | 顧客を第一に考えた廃車買取サービス!わかりやすい買取価格が安心 | 年間取扱台数は約8万台!積み重ねてきた実績と信頼が実現する廃車の高価買取 |
最低買取保証価格 | 10,000円(2021年10月より) ※相場によって変動あり | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 |
対応エリア | 大阪府全域 ※大阪府はどこでも出張費用等の追加料金発生なし 他の都道府県でも相談可能 | 大阪府全域 | 大阪府全域 | 大阪府全域 | 大阪府全域 |
問い合わせ | 電話・メールフォーム・LINE TEL:0120-003-272 | 電話・メールフォーム・チャット TEL:0120-86-8140 | 電話・メールフォーム TEL:0120-997-746 | 電話・メールフォーム TEL:0120-932-037 | 電話・メールフォーム・LINE・チャット TEL:0120-590-870 |
営業時間・定休日 | 営業時間:9::00~20:00 定休日:なし | 営業時間:9:00〜22:00(店舗によって異なる) 定休日:なし(店舗によって異なる) | 営業時間:8:00~22:00 定休日:なし | 営業時間:8:00~22:00 定休日:なし | 営業時間:9:00~18:00(電話査定は24時間365日対応) 定休日:土曜日・日曜日 |
許可番号 | 【古物商許可】大阪公安委員会 第621150183203号 | 【古物商許可】東京都公安委員会 第301090207822号 【引取業者許可番号】20131004378 | 記載なし | 記載なし | 【古物商許可】大阪府公安委員会 第622021204057号 |
会社情報 | 株式会社カーコレクト 大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23 ステュディオ新御堂7F | 株式会社NGP 東京都港区高輪3-25-33長田ビル2階 | 株式会社ラグザス・クリエイト 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 18階 | ユニオンエタニティ株式会社 大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階 | 株式会社はなまる 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎40階 |
詳細リンク |